Terms Of Use 利用規程

サブクロ・クローゼット
及びボックス利用規程

第1条(定義)

  1. 「申込書」とは、当社所定の様式による「サブクロ・クローゼット及びボックス利用申込書」(当社利用申込サイトから申込みを行う場合の「サブクロ・クローゼット及びボックス利用申込書」画面を含みます。)をいいます。
  2. 「当施設」とは、当社が利用者に提供するレンタル・スペースをいいます。
  3. サブクロ・クローゼット及びボックス利用規程(以下「本規程」といいます。)において、「当社」とは申込書の「契約当事者」欄に「当社」と表示された会社をいいます。
  4. 「利用者」とは、当施設の利用を申し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。
  5. 「権限ある代理人」とは、当施設を利用するためのパスワード等を当社の承認を受け、利用者から付与された者をいいます。
  6. 「収納品」とは、利用者が当施設に収納する動産をいいます。

第2条(収納スペース利用契約の申込及び成立)

  1. 当施設の利用を希望する者は、当社利用申込サイトから申込みを行っていただきます。同サイトの「サブクロ・クローゼット及びボックス利用申込書」画面に必要事項を入力等の上、同画面の「全てに同意して申し込む」をクリックすることにより、当施設の利用を申し込むものとします。その際に、身分証明書の提示が必要となります。
  2. 前項の申込みについて、当社が承諾した場合は、申込書、各種契約書、本規程並びに関連する利用規程に定める事項を遵守することを条件として、当社と利用者の間の収納スペース利用契約(以下「本契約」といいます。)を締結するものとします。

第3条(本契約の目的)

本契約は、当社が利用者に対し、当施設を賃貸することを目的とするものです。当社は、いかなる意味でも、利用者の収納品を保管又は占有するものではありません。

第4条(利用上の制限)

  1. 利用者は、当施設の利用にあたり、当社又はその役員、取締役、従業員、もしくは当社の代理人、又は他の利用者もしくは権限ある代理人は施設の隣人に対し、損害を与えたり迷惑をかけたりすることはできません。利用者は、発火性、引火性もしくは有毒性等のある危険物、悪臭物、生き物(遺体、遺骨、遺灰を含みます。)、腐敗物(工場出荷時の包装が開封済みの食品や飲料等腐敗するおそれのあるものを含みます。)、不潔な物、害虫が発生するおそれのある物、利用者が正当な占有権原を有しない物(かかる占有権原について第三者が争うおそれのある物を含みます。)、又は施設、当社の従業員、もしくは第三者に危害もしくは迷惑を及ぼすおそれのあるその他の物を当施設に収納することはできません。利用者は、容積、重量又は長さが当社の定める規格に合致しないものを当施設に収納することはできません。利用者は、当施設の中で寝泊りしたり、当社の許可なく施設又はその敷地内で撮影したり、違法な目的のために利用したりすることはできません。
  2. 当社及びその代理人は、次の場合はいつでも当施設を開扉して必要な措置を講ずることができるものとします。
    1. 前項で規定する禁止行為が発生した場合
    2. 当施設の利用態様が本契約及び関連する利用規約に違反する場合
    3. その他緊急を要する事象が発生した場合
  3. 利用者が当施設又を汚損又は損壊した場合は、利用者は、当施設の修繕・補修・清掃・駆除等に要した費用を賠償するものとします。
  4. 当施設を利用する際、収納品の搬入又は搬出のために当社が必要と認めた場合には、利用者は、当社が指定する駐車スペースを一時的に利用できるものとします。ただし、利用者は、駐車スペースの利用により当社又は第三者に損害を生じさせた場合は、その責任を負うものとします。

第5条(期間)

本契約に基づく当施設の利用期間(以下「本契約期間」といいます。)は、申込書に記入した期間とします。ただし、期間満了の前月末日までに当社又は利用者のいずれからも本契約期間を更新しない旨の通知がない場合には、本契約期間は、その期間満了日の翌日からさらに1か月間更新されるものとし、以後も同様とします。なお、本契約期間は、常に暦月の末日に終了するものとし、上記の利用者からの更新しない旨の通知は、本契約期間が満了するまでに到達しなければならないものとします。

第6条(料金の支払方法)

  1. 利用者は、当社に対し、申込書に記入された月額利用料(以下「利用料」といいます。)を利用申込時に登録いただいたクレジットカードで支払います。
  2. 利用料については、毎月1日時点で契約締結している利用者に対して発生するものとし、1ヶ月単位での請求となります。なお、利用料については、日割り計算は行いません。ただし、契約申込月については、契約申込時に利用料が発生するものとし、その月の16日から月末までの間に申込みがあった場合は、利用料は、0.5ヶ月分とします。
  3. 当社は、公租公課の変動、物価の上昇、経済情勢の変化等があった場合には、30 日前までに事前の通知を行うことにより、利用料を変更することができるものとします。変更後の利用料は、本通知より30日経過後より適用されるものとします。
  4. 利用者が利用料の支払いを遅延した場合は、利用料の未払額に年14.6%の割合を乗じて計算した額を遅延損害金として請求できるものとします。

第7条(当施設への立入り)

  1. 当施設の建物は、当社により管理されており、利用者が当施設を利用する場合は、当社の社員等が立ち会いのもと、専用鍵を施錠・解錠し、利用するものとします。立ち会いのない場合は、当施設に立入りできません。当施設の専用鍵は、当社専用のキーボックスにて管理します。なお、立ち会いについては、予約制となります。
  2. 専用鍵については、利用者又は権限ある代理人が使用できるものとします。
  3. 利用者が鍵を破損し又は紛失した場合は、直ちに当社にこれを届け出るものとします。交換等の費用が発生した場合には、利用者がその責任を負います。

第8条(損害賠償)

  1. 当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、利用者が施設内に搬入した収納品の紛失、盗難、滅失、毀損又は変質その他利用者に発生した一切の損害につき、責任を負わないものとします。
  2. 当社は、次の場合は、利用者が施設内に搬入した収納品の紛失、盗難、滅失、毀損又は変質その他利用者に発生した一切の損害につき、責任を負わないものとします。
    1. 地震、火災、津波、高潮、大水、暴風雨、塩害、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、荷造の不完全、徴発、防疫その他抵抗又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害
    2. 利用者の指示に従ったことに基づき発生した損害
    3. 利用者又はこれらの者の使用人が行い又は加担した不法行為に起因する損害
    4. 収納品の性質、欠陥、自然の消耗又は性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、その他類似の事由による損害
    5. 第4条その他本契約に違反した収納品に起因して生じた損害
  3. 利用者の責めに帰すべき原因又は収納品の変質等により当社又は第三者に損害が生じた場合は、利用者は、当社又は当該第三者に対し、当該損害につき賠償の責任を負うものとします。
  4. 当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、収納品の当施設への搬入又はそこからの搬出に関連して利用者に発生した一切の損害につき、責任を負わないものとします。

第9条(手数料等)

  1. 利用者が本契約に基づき負担する手数料又は費用は以下各号に定めるとおりとします。
    1. 地震、火災、津波、高潮、大水、暴風雨、塩害、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、荷造の不完全、徴発、防疫その他抵抗又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害
    2. 利用者に対する督促又は当社の権利の行使や保全のために当社が要した費用
    3. 利用者の要請により営業時間外に当社が緊急対応を行った場合の費用
    4. 当社が別途提供する商品又はサービスを利用者が購入又は利用した場合の費用(棚等のレンタル品の利用を含みます。なお、利用者は、棚等のレンタル品の利用を終了する場合は、当該レンタル品の利用を終了する月の前月末日までにその旨を当社に通知するものとします。)
    5. 上記の他当社において利用者のために合理的に負担した費用
  2. 前項に定める手数料もしくは費用又はその他本契約に関して利用者が当社に対し賠償すべき損害(以下「手数料等」といいます。)が発生した場合は、利用者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、当該手数料等を当社に対し支払うものとします。利用者が当該手数料等を支払ったことを、その指定された期限の到来する月の末日までに当社において確認できなかった場合は、利用者は、未払額に年14.6%の割合を乗じて計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

第10条(即時解除)

  1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときには、何らの催告を要せずに、直ちに当施設の収納スペース利用契約及び本契約に基づく個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
    1. 利用者が、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立あるいは租税公課の滞納その他延滞処分を受けもしくはこれらの申立、処分を受けるべき事由を生じたとき
    2. 支払手形につき不渡り事故を起こしたとき
    3. 支払不能あるいは支払停止の状態に陥り又は破産、会社整理、特別清算、民事再生、会社更生手続、特定調停の申立を受けもしくは自らこれらの申立をしたとき
    4. 利用者が収納スペース利用契約及び本利用規約の各条項の一に違反したとき、もしくは利用者が収納スペース利用契約の一切の内容を履行できないと相手方が認めたとき
    5. 各号に準ずる事態が生じたとき
  2. 前項による解除により当社に損害が生じたときは、直ちにその損害を賠償します。.6%の割合を乗じて計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
  3. 第一項の各号の場合、当社は催告をすることなく利用者との債権責務につき相殺できるものとします。
  4. 第一項の各号の場合、利用者は当社に対して負っている債務について、その期限の利益を直ちに喪失するものとします。

第11条(契約の終了)

  1. 利用者は、契約を終了する月の月末までに、収納品を撤去し、当施設を原状回復したうえで、当社に引き渡すものとします。また、引き渡し完了後、当社のホームページにて解約手続きを完了することにより、契約終了となります。なお、賃料の日割り計算による分割は行わないものとします。
  2. 当社は、前項の規定にかかわらず以下の各号の場合にはいつでも当社の指定する方法により予告後に収納スペース利用契約を解除することができます。
    1. 利用者が本契約の規定に違反し催告したにもかかわらずなんら処置を行わない場合
    2. 収納スペース利用契約の該当物件が解約・撤退・売却等なんらかの事由により存在しなくなったとき
  3. 明渡後、当施設及び当施設建物内に残置物が発見された場合には、利用者が当該残置物の所有権を放棄したものとみなし、当社はこれを処分することができるものとします。また、処分に係る費用については利用者の負担とします。

第12条(届け出)

    次のいずれかの事由が発生した場合は、利用者は直ちに当社指定の方法で届け出るものとします。

    1. 当施設の破損もしくは汚損又は鍵の紛失もしくは盗難が発生した場合
    2. 利用者の氏名、商号、住所、その他届出事項に変更があった場合
    3. 前各号のほか、本契約及び関連する利用規程に影響を及ぼす事態が生じた場合

第13条(緊急措置)

当社が法令の定めるところにより当施設の開扉を求められた場合又は施設の火災、収納品の異変もしくはそのおそれ等緊急を要する場合は、当社は、当施設を開扉するための措置その他の適当な措置を講ずることができるものとします。このために生じた損害については、当社は責任を負いません。

第14条(施設の修繕及び移転)

当施設及び当施設建物の修繕その他やむをえない事情により、当社が収納品の一時引取りもしくは当施設の変更を利用者に求めた場合は、利用者は、直ちにこれに応じるものとします。

第15条(譲渡・転貸の禁止)

利用者は、本契約に基づくいかなる権利も、譲渡、転貸又は質入することはできません。

第16条(通知)

  1. 利用者に対する通知は、電子メール等によるものとし、いずれの場合も、利用者からの電子メール等による変更の連絡がない限り、申込書に記入されたメールアドレス宛に発するものとします。当該通知は、当該電子メールが利用者のメールサーバーにより受信された時に、それぞれ利用者に到達しその効力が発生したものとみなします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社の利用者に対する通知は、その内容が収納スペース利用契約の内容の軽微な変更又はその他本契約に関する事項であって利用者の不利益とならないと判断される場合は、当社店舗内及び当社ウェブサイト上で掲示する方法をもってこれに代えることができるものとします。

第17条(規程外事項)

本規程に定めのない事項について疑義が生じた場合は、利用者と当社の双方が誠意を持って協議するものとします。

以上

サブクロコンシェルジュ
サービス利用規程

第1条(定義)

  1. サブクロコンシェルジュサービス利用規程(以下「本規程」といいます。)において、「当社」とは申込書の「契約当事者」欄に「当社」と表示された会社をいいます。
  2. 「利用者」とは、サブクロコンシェルジュサービスの利用を申し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。
  3. 「サブクロ・クローゼット及びボックス」とは、当社が利用者に提供するレンタル・スペースをいいます。
  4. 「お荷物」とは、利用者がサブクロ・クローゼット及びボックスを利用する動産をいいます。
  5. サブクロコンシェルジュサービスに含まれる内容は以下のとおりです。
    • 施設入館管理
    • 施設内セキュリティ及び空調管理
    • WEB上での収納マイページ管理
    • お荷物の撮影(クローゼットタイプのみ)
  6. 「サブクロコンシェルジュサービス提供契約書」とは、当社所定の様式(WEB)による「コンシェルジュ契約書」をいいます。
  7. 「施設」とは、申込書に記載されたサブクロ・クローゼット及びボックスのある施設をいいます。

第2条(本契約の申込及び成立)

サブクロコンシェルジュサービスの利用を希望する者は、当社所定の手続に従い、サブクロ契約書に必要事項を入力の上、署名(以下「サイン」といいます。)を届け出ることにより、サブクロコンシェルジュサービスの利用を申し込むものとします。当社が当該申込を承諾した場合は、申込書、各種契約書、本規程並びに関連する利用規程に定める事項を遵守することを条件として、当社と利用者の間のサブクロコンシェルジュサービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)を締結するものとします。
ただし、本契約の有効期間は、収納スペース利用契約と同一の期間とし、収納スペース利用契約が終了した場合は、本契約も終了します。

第3条(本契約の目的)

本契約は、当社が利用者に代わりに荷物の集荷、配送、発送代行、受領代行、WEB上での収納マイページ管理、施設入館管理、施設内セキュリティ及び空調管理、お荷物の撮影(クローゼットタイプのみ)することを目的とするものです。当社は、いかなる意味でも、利用者のためのお荷物の保管又は占有するものではありません。また、荷物の一時的な保管が発生した場合においても、何らの対価を利用者に請求するものではありません。

第4条(お荷物の集荷・配送)

  1. お荷物の集荷・配送は、当社又は提携運送事業者が行うものとします。当社は、利用者から申し込みがあった場合、当社に登録された住所(以下「登録住所」といいます。)に対して、お荷物を集荷・配送します。ただし、利用者が登録された住所以外の指定地(大阪市内限定)への配送を申し込まれた場合には、当社又は提携運送事業者は、登録された住所以外の指定地へお荷物を集荷・配送します。
  2. 当社、提携倉庫業者、提携運送事業者は、お荷物の集荷・配送に関し、パスワード等不正使用により生じた損害については一切の責任を負いません。
  3. セキュリティなどの点から利用者が施設に来店しての収納及び引き取りは予約が必要です。また、当社が施錠・解錠に立ち会います。
  4. 当社又は提携運送事業者は、お荷物が次に掲げるものである場合は、運送を引き受けできません。
    1. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債券、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品
    2. 美術品及び骨董品
    3. 容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価格が二万円を超える貨物
    4. 動植物
  5. 当社及び提携運送事業者は、お荷物の引き渡し又は受領するに当たり、収納申し込み時に申告されたお荷物の品名、数量または保管もしくは作業上の注意事項について疑いがある場合、利用者の立ち会いのもと、もしくは同意を得て、お荷物の内容について確認することができます。
  6. 当社及び提携運送事業者は、利用者の立ち会いもしくは同意を求めるいとま及び手段がなく、かつ、お荷物の外観から見て、その内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合、前項の規定にかかわらず、利用者の立ち会いまたは同意を得ないで、お荷物の内容について確認することができます。
  7. 当社及び提携運送事業者は、第1項の規定により確認を行った場合で利用者の立ち会いがなかったとき、または前項の規定により確認を行った場合は、利用者に対し、遅滞なくその旨及び確認の結果を通知します。なお、当社から利用者に対して通知を行った場合で、利用者が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。
  8. 利用者は、第1項または第4項の規定により確認を行った場合において、お荷物の内容が収納の申し込み時の申告と異なるときは、確認に要した費用を負担しなければなりません。
  9. お荷物について所定の配送手続をした利用者は、遅滞なくそのお荷物を引き取らなければなりません。利用者が、配送手続をしたにもかかわらず、所定の日時に遅滞なくそのお荷物を引き取らない場合、当社は増加費用(当該集荷・配送手続及び配送に要した費用を含み、これに限られません。)を利用者に請求することができるものとします。
  10. 当社は、お荷物の配送について、地域制限ならびに個数制限を設けることができるものとします。
  11. 前項の地域制限ならびに個数制限は、当社HP上に掲載するものとします。
  12. 天候、交通状況、その他やむを得ない事由により、お荷物が希望する日時に到着しない場合には、当社及び提携運送会社は、責任を負わないものとします。

第5条(引き取りの請求)

  1. 当社は、利用者によるお荷物の引き取りが行われない場合は、利用者に対し、当社が指定する日までにお荷物を引き取ることを請求することができます。
  2. 当社は、前項の請求にもかかわらず、当社が指定する日までに引き取りがなされないときは、当該お荷物について利用者が所有権を放棄したものとみなすことができます。
  3. 当社は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、お荷物に生じた損害については、損害の責任を負いません。

第6条(料金の支払方法)

  1. 利用者は、当社に対し、申込書に記入された月額利用料(以下「利用料」といいます。)を利用申込時に登録いただいたクレジットカードで支払います。
  2. 利用料については、毎月1日時点で契約締結している利用者に対して発生するものとし、1ヶ月単位での請求となります。なお、利用料については、日割り計算は行いません。ただし、契約申込月については、契約申込時に利用料が発生するものとし、その月の16日から月末までの間に申込みがあった場合は、利用料は、0.5ヶ月分とします。
  3. 当社は、公租公課の変動、物価の上昇、経済情勢の変化等があった場合には、30日前までに事前の通知を行うことにより、利用料を変更することができるものとします。変更後の利用料は、本通知より30日経過後より適用されるものとします。

第7条(WEB収納マイページ管理)

当社は、お荷物の引き渡しを受けた場合は、利用者にその受け取りを証するため、当社WEB上の利用者マイページにて保管物の写真を掲示することで入庫・出庫の通知を行うものとします。
またこのマイページでの集荷及び配送の予約管理を行うものとします。

第8条(施設入館管理)

当社は、お荷物の集荷及び配送依頼を受けた際、利用者から依頼があった場合には、利用者に代わり、レンタル・スペースのお荷物を取出しまたは収納します。また、その履歴を管理します。

第9条(施施設内セキュリティ)

当社の施設はカードキーによる各フロアの施錠及び利用者がレンタルしているスペース(サブクロ・クローゼット)にも施錠が可能で、その鍵は専用のキーボックスにてコンピューター管理しております。

第10条(お荷物の撮影サービス)

  1. 利用者のお荷物を管理するため個別撮影いたします。その場合、利用者は当社に対し、お荷物の撮影を予め同意するものと致します。ただし、封をした段ボールの梱包を開封しての撮影は行いません。
  2. 当社は、引渡し時にお荷物の外装上に異常が認められた場合は、お荷物の開封を中断し、利用者に対し、遅滞なくその旨を通知致します。
  3. 利用者は、登録内容をサブクロ・マイページ上の会員専用ページより確認する事ができます。また利用者は、登録内容に事実と相違ある事が認められた場合、及び利用者の費用負担にて依頼する場合を除き、登録内容の変更を当社に依頼することはできません。
  4. 当社は、個品情報に不備、もしくは個品に毀損等の異常が認められた場合、個品の登録作業を中断し、利用者に対し、遅滞なくその旨を通知するものとし、利用者は当社の指示に従い遅滞なく個品情報の修正、及び対応を行わなければなりません。
  5. 当社は、お荷物の保管期間中、申込事項に入力、送信されたお荷物の品名、数量または保管もしくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、利用者の同意を得て、お荷物を開封し、個品について検査することができます。また、当社は、利用者の同意を求めるいとまがなく、かつ、お荷物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、利用者の同意を得ないで、個品について検査することができます。

第11条(利用上の制限)

  1. 利用者は、サブクロ・クローゼット及びボックス利用規程で利用が禁止されている荷物(貴重品を含みます。)又は運送業者の運送契約上取り扱いが禁止されているお荷物についてサブクロコンシェルジュサービスを利用することはできません。利用者は、容積、重量、長さ又は、梱包において当社の定める規格に合致しないお荷物についてサブクロコンシェルジュサービスを利用することはできません。利用者は、サブクロコンシェルジュサービスを違法な目的のために利用することはできません。利用者は、梱包・運送に適さない状態のお荷物(例えば壊れやすいお荷物)ついてサブクロコンシェルジュサービスを利用することはできません。利用者が発送代行サービスを利用する場合は、サブクロ・クローゼット内においてお荷物が容易に識別でき取り出しやすい状態であることを条件とします。
  2. お荷物が施設内の人々にとり危害を加えると当社が判断する場合(お荷物から害虫が発生したと当社が判断する場合を含みます。)、又は緊急の場合は、当社及びその代理人は、いつでも、お荷物について梱包の開扉その他必要な措置を講ずることができるものとします。
  3. 利用者のお荷物に起因して害虫又はかびが発生したと当社が判断した場合、利用者は、当社に対し直ちに害虫の駆除費用、かびの除去費用、その他一時預かり室及び施設の衛生管理のため必要な費用を補償するものとします。

第12条(鍵について)

利用者は、サブクロ・クローゼット及びボックスの利用規程に基づき、あらかじめ当社にクローゼットの鍵を預けるものとします。その内容については「サブクロ・クローゼット及びボックス利用規程」どおりです。

第13条(損害賠償)

利用者の責めに帰すべき原因又はお荷物の変質等により当社又は第三者に損害が生じた場合は、利用者は、当社又は当該第三者に対し、当該損害につき賠償の責任を負うものとします。

第14条(再委託)

当社は、本サービス(オプションサービスを含む)に係る業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。

第15条(オプションサービスの利用)

利用者は、ゴルフバック発送・受領代行サービス等オプションサービスを利用することができます。利用者は、本規程の利用料とは別にオプションサービス料金を支払うものとします。

以上